公益財団法人 和歌山県暴力追放県民センター

「和歌山県暴力団排除条例」が施行

平成23年7月1日から

この条例では、主に次のような事項が定められています。

  • 県・県民及び事業者の責務(果たすべき役割)
  • 暴力団排除に関する基本的施策(県の取り組み)
  • 少年の健全な育成を図るための措置
  • 暴力団員等に対する利益供与の禁止・暴力団員等が利益を受けることの禁止
  • 不動産譲渡などにおいての暴力団事務所規制

この条例を有効に活用し、社会全体で和歌山県から暴力団員を排除していきましょう。

和歌山県暴力団排除条例の主な内容(抜粋)

県発注の全ての事務事業、公共工事及び
県が設置した公の施設の利用から
暴力団を排除します。

公金を暴力団には渡せません!

学校等の周辺で、暴力団事務所を
開設・運営することを禁止します。

懲役/罰金1年以下50万円

暴力団を利用することの禁止

暴力団を利用することの禁止

暴力団員等を
契約の相手方としないことを規定

県条例の規定で暴力団とは契約できません!

暴力団員等へ利益を供与すること、
暴力団員等が利益を受けることの禁止

暴力団事務所の
不動産取引・建設工事請負の禁止

県条例の規定で暴力団事務所の取引はできません

 

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