「和歌山県暴力団排除条例」が施行
平成23年7月1日から
この条例では、主に次のような事項が定められています。
- 県・県民及び事業者の責務(果たすべき役割)
- 暴力団排除に関する基本的施策(県の取り組み)
- 少年の健全な育成を図るための措置
- 暴力団員等に対する利益供与の禁止・暴力団員等が利益を受けることの禁止
- 不動産譲渡などにおいての暴力団事務所規制
この条例を有効に活用し、社会全体で和歌山県から暴力団員を排除していきましょう。
和歌山県暴力団排除条例の主な内容(抜粋)
県発注の全ての事務事業、公共工事及び
県が設置した公の施設の利用から
暴力団を排除します。
|
学校等の周辺で、暴力団事務所を
開設・運営することを禁止します。
|
暴力団を利用することの禁止
|
暴力団員等を
契約の相手方としないことを規定
|
暴力団員等へ利益を供与すること、
暴力団員等が利益を受けることの禁止
|
暴力団事務所の
不動産取引・建設工事請負の禁止
|
このページの最初へ |