| 「和歌山県暴力団排除条例」が施行平成23年7月1日から この条例では、主に次のような事項が定められています。 
            県・県民及び事業者の責務(果たすべき役割)暴力団排除に関する基本的施策(県の取り組み)少年の健全な育成を図るための措置暴力団員等に対する利益供与の禁止・暴力団員等が利益を受けることの禁止不動産譲渡などにおいての暴力団事務所規制 この条例を有効に活用し、社会全体で和歌山県から暴力団員を排除していきましょう。 和歌山県暴力団排除条例の主な内容(抜粋)
            
              | 県発注の全ての事務事業、公共工事及び県が設置した公の施設の利用から
 暴力団を排除します。
 
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              | 学校等の周辺で、暴力団事務所を開設・運営することを禁止します。
 
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              | 暴力団を利用することの禁止 
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              | 暴力団員等を契約の相手方としないことを規定
 
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              | 暴力団員等へ利益を供与すること、  暴力団員等が利益を受けることの禁止
 
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              | 暴力団事務所の不動産取引・建設工事請負の禁止
 
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